同条例は、HPを見てみると、パプリックコメントの受付終了期間自体は終了しているのですが、
>さらに多くの意見を提言書に反映していくため、市民の皆様から意見を募集します。
と書かれており、意見の提出先迄銘記されているので、まだ、意見を受け付けているということですね。
市民の皆さまとなっていますが、外国人でも市政に参加できるのならば、高崎市以外の人間も反対意見を送った方がよいのではないかと思います。
●「高崎市自治基本条例(仮称)」に関する提言書(現時点での検討内容)への意見募集について 【終了しました】http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kikaku/jiti/iken.htm
↑と出ますが がっかりせず送ってください!!↓です
4.意見の提出先
高崎市市長公室企画調整課(自治基本条例を考える会事務局)
郵送の場合:〒 370-8501 高崎市高松町35-1 企画調整課 宛
電子メールの場合: jichi-iken@city.takasaki.gunma.jp
ファクシミリの場合:027-330-1960
直接持参の場合:企画調整課(本庁舎 5階)
※意見の提出様式は自由です。
※意見を提出する人は氏名、住所の記入をお願いします。 (仮名でもいいかも。とにかく送る!!)
高崎市住民基本条例―反対意見と拡散のお願い
●群馬県高崎市
みんなで自治基本条例を考えよう!
http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kikaku/jiti/jichitop.htm
●高崎市自治基本条例 提言書
平成22年11月
http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kikaku/jiti/documents/teigensho_000.pdf
こちらをざっと見てみたところ、やはり市民の定義に外国人も入っています。
P7 【解説】
(1)市民
ここでの「市民」とは、住民登録等の有無にかかわらず市内に在住する者、在勤・在学す
る者をいい、ここでは自然人のみならず市内で活動する法人や団体も含めます。
(2)住民
「住民」とは、市内に住所を有する自然人を指し、ここでは法人や団体は含まれません。
第8章 住民投票
1.住民投票
(1)市長は、市政に関する特に重要な事項について、住民若しくは議会から請
求があったとき、又は自ら必要と判断したときは、住民の意向を確認するた
めに直接民主的手段である住民投票を実施します。
(2)住民投票は、住民の意向確認の最終手段となるため、その必要性の周
知、市民を交えた討論の場等を設け、十分な準備期間をもって実施しま
す。
(3)議会及び市は、住民投票の結果を十分に尊重します。
(4)住民投票に付することができる事項、住民投票を請求する場合の条件、投
票権を有する者の資格、投開票の方法、その他住民投票に関し、必要な
事項は別の条例で定めます。
これも非常に危険です。
皆さんで、高崎市を守りましょう。
取り急ぎお知らせまで。 あとでまた勉強して補足します
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テーマ:民主党・菅直人政権 - ジャンル:政治・経済